失業保険の給付資格はありますか?
私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。
そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。
主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。
そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。
主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
※補足について
月のうち11日以上勤務した場合に1カ月とカウントされますので、できれば15日くらいまで勤務された方が良いかと思われます。※
雇用保険に加入し、保険料を納付されておられたなら受給ができます。
しかし、失業保険の失業手当の日額が3611円以下であれば受給ができますが3612円以上になると
ご主人の扶養から外れないと受給ができない事になっています。
これは130万未満である事が扶養になれる条件ですので3612円ですと130万を超えるものと見なされてしまい扶養から外れることになるのです。
基本手当の受給が完了すれば再度扶養に入れば良いのです。
そのことをいわれたのでは無いかと思われます。
月のうち11日以上勤務した場合に1カ月とカウントされますので、できれば15日くらいまで勤務された方が良いかと思われます。※
雇用保険に加入し、保険料を納付されておられたなら受給ができます。
しかし、失業保険の失業手当の日額が3611円以下であれば受給ができますが3612円以上になると
ご主人の扶養から外れないと受給ができない事になっています。
これは130万未満である事が扶養になれる条件ですので3612円ですと130万を超えるものと見なされてしまい扶養から外れることになるのです。
基本手当の受給が完了すれば再度扶養に入れば良いのです。
そのことをいわれたのでは無いかと思われます。
現在扶養の場合、失業保険を貰う時に必要な手続きを教えて下さい。
妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。
5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。
無知でお恥ずかしいのですが、受給額が3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。
今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか?
振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか?
扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか?
3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?
妊娠で受給期間を延長していました。丸三年扶養に入っています。
5/25が第1回の認定日で入金は5日以内と聞いています。
無知でお恥ずかしいのですが、受給額が3612以上なので、扶養から外れなければならないのに、未だに手続きをしていません。
今からでは扶養から外れる手続きには間に合わないでしょうか?
振り込み後に手続きをした場合は罰則などあるのでしょうか?
扶養から外れた場合、国民健康保険と国民年金に加入しないといけないそうですが、国民健康保険は世帯主の年収が580万の場合はいくらくらいになりますか?
3ヶ月で47万受給できると思うのですが、扶養から外れて諸々の支払いや税金を考えたらほとんど手元に残らないから扶養のままの方が良いということはありますか?
明日、御主人の会社で扶養から外れて下さい、また、役所で国保加入に何が必要か、確認して下さい、離職票であったり、健康保険資格喪失証であったり、マチマチです。
罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。
国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。
3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。
罰則はありません、ただ、健保組合より差は大きいですが、けんぽの場合なら求職活動スタート日から扶養から外れますので、国保加入手続きが済むまで、保険証は使わない事です。
国保は世帯主に納付書が来ますが、世帯主が社会保険ですので、国民健康保険加入者の所得により納付額が決まります、国保加入者が質問者様1人なら、質問者様の昨年所得から求めます。
3ヶ月で47万でしたら、国民年金約1.5万×3月=4.5万、国保(仮定)2万×3月=6万 計約11万ですので、受給した方が良いです。
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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