失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
しばらく働けないのに失業給付を受けるのは不正受給にはなりませんか?そのような無理をしなくても、失業給付は妊娠・出産・育児の理由で求職活動ができない場合、受給の延長手続きができますよね?出産後に働けるようになってから求職すればよいと思うのですが、失業給付が優先なのでしょうか?
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
社会保険/扶養・失業保険について教えてください。
6月末日をもって、出産(9月7日予定)の為2年半勤めた会社を退職することになりました。
退職後は出産を終えてから体調等をみてパートを探す予定です。
それにともないハローワークで失業給付金の申請を行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入っていても失業給付金は受けられますか?
(出産が終わってから3カ月後からパートを探し始める予定です)
②知人から扶養に入っていると失業給付金が受けられないかもと少し耳にしました。その場合失業給付金の
申請をする前に国保に変えたほうがいいのか等詳しい方教えてください。
何分、どう質問していいのかさえわからない状態での質問です。
わかりずらい質問かと思いますがわかる方お願いします。
6月末日をもって、出産(9月7日予定)の為2年半勤めた会社を退職することになりました。
退職後は出産を終えてから体調等をみてパートを探す予定です。
それにともないハローワークで失業給付金の申請を行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入っていても失業給付金は受けられますか?
(出産が終わってから3カ月後からパートを探し始める予定です)
②知人から扶養に入っていると失業給付金が受けられないかもと少し耳にしました。その場合失業給付金の
申請をする前に国保に変えたほうがいいのか等詳しい方教えてください。
何分、どう質問していいのかさえわからない状態での質問です。
わかりずらい質問かと思いますがわかる方お願いします。
退職して離職票が手元に届いたら、まずハローワークで「受給期間の延長」の手続きをしておいて下さい。
放っておくと、満額受給するのに結構ギリギリのタイミングになってしまいますから。
退職したら、まず旦那さんの社会保険の扶養にしてもらって下さい。
6月末に退職するさい、健康保険証を会社に返却しますが、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって下さい。
資格喪失証明書と、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で「健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者」にする手続きをしてもらいます。
出産後、働ける体調・状況になったら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
後日「雇用保険受給資格者証」をもらったら、支給日額を確認します。
日額3,612円以上だったら、年収130万以上に相当するとみなされるため、旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはなりません。
また、日額がそれより少なくても、旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合の場合には、失業給付の受給中は一切扶養と認定しない場合がありますので、組合に確認して下さい。
被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらいます。
市・区役所に持って行って、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
放っておくと、満額受給するのに結構ギリギリのタイミングになってしまいますから。
退職したら、まず旦那さんの社会保険の扶養にしてもらって下さい。
6月末に退職するさい、健康保険証を会社に返却しますが、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって下さい。
資格喪失証明書と、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で「健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者」にする手続きをしてもらいます。
出産後、働ける体調・状況になったら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
後日「雇用保険受給資格者証」をもらったら、支給日額を確認します。
日額3,612円以上だったら、年収130万以上に相当するとみなされるため、旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはなりません。
また、日額がそれより少なくても、旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合の場合には、失業給付の受給中は一切扶養と認定しない場合がありますので、組合に確認して下さい。
被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらいます。
市・区役所に持って行って、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。
延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?
金銭的に不安です。
延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?
金銭的に不安です。
退職してから失業保険をもらう手続きをするのに期間が決まってます。その期間を妊娠、出産の場合は延期出来るだけですよ。お金を貰える期間が伸びる訳ではありません。勤続10年未満で退職理由が妊娠ならお金を貰える期間は90日です。
ちなみに出産後、働ける状態になってから手続き開始となる為、妊娠中、出産後、手続き開始するまでは無収入、手続き開始してもそれから3ヶ月は無収入です。
ちなみに出産後、働ける状態になってから手続き開始となる為、妊娠中、出産後、手続き開始するまでは無収入、手続き開始してもそれから3ヶ月は無収入です。
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