失業保険を申請したときに渡される顔写真つきの書類がありますが
あれをなくしてしまいました。再発行ってしてもらえるのでしょうか??
貰えます。
しかも私の場合 再々発行して貰いました。
さすが二回目の時は
銀行通帳と同じものですから大切にしてください
と釘を打たれました。
とりあず職安へいって入り口へ案内されてそこで聞いてください。
なお再発行には写真は入ります。
3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。

後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
アルバイトで何日か働いたのが就職になるのですか?それはなりませんよ。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の申請について教えて下さい。


アルバイトA社
2007年3月~2010年10月末退職
(社会保険、雇用保険加入)

アルバイトB社
2010年11月~2010年12月末退職予定

(社会保険、雇用保険未加入)


上記の場合、来年1月に失業保険を申請できますか?
また必要な物を教えて下さい。

ご回答よろしくお願い致します。
雇用保険の期間は十分満たしていますね。申請は可能です。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険について

私は今派遣で仕事をしています。
6月いっぱいで契約が終わりそうなのですが、昨日、次に働きたい仕事を見つけたので、
6月5日にバイトの説明会&面接に行くつもりです。
でもまだハッキリ6月いっぱいで契約が終わるかわからない状況です。


その場合でももし、再就職をすぐにしなければ失業保険はもらえますか??
失業保険(基本手当)を受給するには…

原則として、算定対象期間(2年間)に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要となります。
まずこの条件は満たしますか?

その上で、現契約が終了し、失業の状態になれば受給は可能かと考えます。
失業保険について質問です…

今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。

内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…

このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?

会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?

雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
法人を複数抱えるグループ企業は多数あります。

グループ内異動の場合、AからBに異動(転籍)した場合、Aの資格喪失をしてBに加入しますが、このときAの離職票は書きません(届出のみです)。
さらにBからCに異動した場合、Bの資格喪失をしてCに加入しますが、このときも同様にBの離職票は書きません。

これらの異動はグループ内転籍なので、「離職以外の理由」という資格喪失の方法をとります。

そして、本当に退職を決めてCを辞めるとき、Cの資格喪失で離職票を書きます。
同時にBとAも離職票の紙自体は使うのですが、タイトルを「離職票」から「期間等証明書」に訂正して作成します。
(要するにABCはつながっているという意味です。)
この場合は最終Cの離職票と、B・Aの期間等証明書、計3枚の離職票の紙を離職者が手にする事になります。

質問者様の内容ですと、Bの離職票とAの期間等証明書の2枚となります。

失業の認定には、雇用保険被保険者証、離職票-1(ハローワークで印字する紙)と離職票-2(いわゆる離職票)の他に、免許証や住民票など、認印、振込先銀行口座の通帳などが必要です。

会社の届出は質問者様の離職日の翌日でないとできないので、離職票を手にすることができるのは最速で離職日の翌日となります。その際に、失業認定の案内(冊子)を一緒にくれるので、それをよく見て持参物等を確認してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN