失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険の受給延長更新について。
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
できれば明日すぐ!受給資格者証と母子手帳、離職票(もしくは離職証明書)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
失業保険を自己都合で手続きしその後会社都合の離職票を提出したら変更可能??
失業保険についての質問です。この年になり始めて失業保険の手続きをしました。
今までは、離職票が届く前に就職が決まって働いていたので,
初めてになります。
長年働いていた職場を4月後半で自己都合(会社より自己都合にして欲しいと言われました・・・)で退職をし、その2日後に再就職をしましたが、なんとたったの3ヶ月ちょっとで会社都合により解雇になりました。
初めて失業保険を受けて、急がずのんびり就職先を探そうと思い、ハローワークへ解雇の次の日に前回の会社の離職票を持っていきました。(直近の会社では、失業保険はうけられませんから。と言われ、失業保険は1年有効との事を聞いたので、前回のをもっていきました。)
初回認定も済ませた後に直近会社より離職票が会社都合で届きました。(届いていた事にも気づいていなかったのです。)
そこで質問なのですが・・・・・
①自己都合での手続きの為、3ヶ月の給付制限?があるのですが、直近の離職票を持っていくと、変更してもらえるのでしょうか?
②①が可能なのであれば、基本手当金の計算は直近のお給料の計算になるのでしょうか?
まったく知識のない中で受けてしまったので、すぐに調べてみたにですが、よく分からなく・・・・
どなたか詳しく教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
失業保険についての質問です。この年になり始めて失業保険の手続きをしました。
今までは、離職票が届く前に就職が決まって働いていたので,
初めてになります。
長年働いていた職場を4月後半で自己都合(会社より自己都合にして欲しいと言われました・・・)で退職をし、その2日後に再就職をしましたが、なんとたったの3ヶ月ちょっとで会社都合により解雇になりました。
初めて失業保険を受けて、急がずのんびり就職先を探そうと思い、ハローワークへ解雇の次の日に前回の会社の離職票を持っていきました。(直近の会社では、失業保険はうけられませんから。と言われ、失業保険は1年有効との事を聞いたので、前回のをもっていきました。)
初回認定も済ませた後に直近会社より離職票が会社都合で届きました。(届いていた事にも気づいていなかったのです。)
そこで質問なのですが・・・・・
①自己都合での手続きの為、3ヶ月の給付制限?があるのですが、直近の離職票を持っていくと、変更してもらえるのでしょうか?
②①が可能なのであれば、基本手当金の計算は直近のお給料の計算になるのでしょうか?
まったく知識のない中で受けてしまったので、すぐに調べてみたにですが、よく分からなく・・・・
どなたか詳しく教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
そもそも4月後半の離職は、受給資格の基礎になりません。
再就職先での離職が基礎になりますから、前の手続きはご破算ですね。
再就職先での離職理由と離職日を基準に、受給資格の有無や所定給付日数の判定がやり直されます。
再就職先と前職とでの賃金額をもとに、手当額の計算がやり直されます。
再就職先での離職が基礎になりますから、前の手続きはご破算ですね。
再就職先での離職理由と離職日を基準に、受給資格の有無や所定給付日数の判定がやり直されます。
再就職先と前職とでの賃金額をもとに、手当額の計算がやり直されます。
今日、失業保険の初回認定日でした。
職員の方に、会社都合の為、60日分延長が可能ですので、それにみあった求職活動をして下さいね。と言われました。
延長する場合はどのような求職活動をすれば良いのですか?
ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
職員の方に、会社都合の為、60日分延長が可能ですので、それにみあった求職活動をして下さいね。と言われました。
延長する場合はどのような求職活動をすれば良いのですか?
ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
>ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
全く問題はありません。
>それにみあった求職活動をして下さいね
「あせらずに普通に求職活動をしなさい」って意味だと思いますよ。
しかし、初回認定日で「延長の話」をするハローワークもあるんですね。
全く問題はありません。
>それにみあった求職活動をして下さいね
「あせらずに普通に求職活動をしなさい」って意味だと思いますよ。
しかし、初回認定日で「延長の話」をするハローワークもあるんですね。
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